後遺障害で弁護士をお探しの方へ
症状固定と後遺障害申請との関係
1 症状固定となったら
「労災補償・障害認定必携」では,症状固定を,傷病に対して行われる一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められた最終の状態,と捉えています。
すなわち,通院治療を継続していても,症状に改善が見られなかったり,一進一退の状態に至った場合には,症状固定時期に至ったということができます。
自動車損害賠償法では,残存する症状に応じて,後遺障害の等級を定めていますので,症状固定となったら,等級獲得に向けて後遺障害の申請を検討することになります。
2 症状固定日と治療費打ち切り日とは必ずしも一致しない
治療打ち切りの話がなされても,それは保険会社が考える症状固定日にすぎません。
主治医の見解に基づき症状固定日を決めるべきであり,それは,治療打ち切り日と必ずしも一致しません。
裁判に移行した場合には,裁判官が症状固定日を判断しますが,そこでも症状固定日に関する主治医の見解は尊重されるべきであることは変わりません。
3 症状固定時期判断の傾向
症状固定日に関する医師の判断を踏まえ,その合理性を,①傷害及び症状の内容(例えば,神経症状のみか),②症状の推移(例えば,治療による改善の有無,一進一退か),③治療・処置の内容(例えば,治療は相当なものか,対症療法的なものか,治療内容の変化),④症状経過(例えば,通院頻度の変化,治療中断の有無)⑤検査結果(例えば,他覚的所見の有無),⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間,⑦交通事故の状況(例えば,衝撃の程度),などの観点から判断するのが,おおむねの傾向であるといわれています(平成25年赤本下巻・10頁)。
4 後遺障害の申請の方法
後遺障害申請には,①事前認定手続と,②被害者請求手続があります。
事前認定手続は,保険会社が主導して申請手続を行います。
保険会社は対立する立場であるため,被害者のために熱心に取り組む動機はありません。
事案によっては,被害者に不利な意見を付して自賠責に申請することも全くないわけではありません。
これに対し,被害者請求は被害者側で申請します。
したがって,等級認定に有利な証拠を収集・提出できるので,認定可能性を高めることができます。
適正な等級認定を獲得するためには,被害者請求によるべきであるといえます。
異議申立てをされる際は,弁護士にご相談を
自賠責の後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には,異議申立てを行うことができます。
異議申立てでは,初回の等級認定結果の理由が不合理であることを主張立証していきます。
当然ではありますが,初回申請時と同じ材料で申請しても同じ結果となりますので,初回の認定理由を徹底的に分析し,医学的根拠に基づき,自賠責の判断に合理性がないことを示さなければなりません。
例えば,カルテなどの医療記録を取り付け丹念に読み込んだり,主治医の先生に意見書等の作成を求めることもあります。
これらは交通事故についての専門的知識が強く求められますので,異議申立てをご検討されている場合には,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお,異議申立てには,回数制限はありませんが,症状固定から3年を経過すると消滅時効にかかるため,仮に,時効期間が差し迫っている場合には,時効中断の承認書を得るなどの対応が必要です。