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治療費の打ち切りに対してはどのように対応すればよい?

1 治療費打ち切りのタイミング

 一定期間通院継続していると,任意保険会社により治療費打ち切りの話がなされます。

 そのタイミングは事案により異なりますが,他覚的所見のないむちうちの事案では,事故発生から3か月~6か月程度であることが多いように思われます。

 車両損害が軽微である場合や,駐車場内で発生した事故である場合には,さらに短いタイミングで治療費打ち切りの話を切り出してくることも少なくありません。

 

2 治療費打ち切りへの対応

 任意保険会社は,治療の継続が必要な状況であっても,一方的に治療費を打ち切ることがあります。

 その場合には,まず,治療費対応を続けるよう交渉する方法が考えられます。

 治療が必要な状況である旨の意見書を主治医に作成してもらったり,医師に対する医療照会を行うなどして交渉します。

 それでも,治療費を打ち切られた場合には,第三者行為災害の傷病届を提出し,健康保険を利用して通院を継続すべきであるといえます。

 この方法で通院継続する場合,後々,通院期間が争点となることが予想されるところ,その際には,主治医の医学的所見が重要な根拠となります。

 したがって,打ち切り後も通院継続する方針で進める場合には,今後の治療方針及び症状改善の見込みなどについて,事前に医師に確認しておくことが重要です。 

 また,医師が治療の必要性を認めている場合には,被害者請求(16条請求)により,自賠責保険から治療費を回収して通院継続する方法もあります。

むちうちの場合には,どれくらいの頻度で通院すればよいのですか?

 むちうちの場合,症状の内容・程度等にもよりますが,週に少なくとも2回程度は通院した方がよいと考えられます。

 実務でよく使用される交通事故損害額算定基準(青本)にも,標準的な通院率は週2日である旨記載されています。

 むちうちの場合,痛ければ通院するだろうという考えがあり,通院頻度が少なければ,症状は軽微である,ほぼ軽快している,などと見られることがあります。

 症状が軽微であるなどと誤解されると,保険会社が治療費対応を早期に打ち切ってきたり,後遺障害申請時の審査で不利に働くなど,大きな不利益を被ります。

 実際に,症状が軽微であったり,ほぼ軽快していれば問題ありませんが,そうでない場合には,誤解されないよう,週に少なくとも2回程度は通院されるのがよいといえます。

 もちろん,医学的な事柄であるため,主治医ともよくご相談した方がよろしいかと思います。

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