高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

高次脳機能障害の基本的考え方

 高次脳機能障害では,脳の器質的損傷により,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力に支障が生じます。

 そのため,高次脳機能障害の後遺障害等級認定おいては,①脳損傷の有無,がまず問題となり,これをクリアした場合,②意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力の支障の程度が問題となります。

 これらの審査に関して,自賠責保険は,平成23年3月4日と平成30年5月31日に「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)を公表しています。

 したがって,適正な等級認定を獲得するためには,この報告書を踏まえ,しっかり準備する必要があります。

高次脳機能障害ではどのような画像検査が必要なのでしょうか?

 高次脳機能障害は,脳の器質的損傷により,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力に支障が生じるものです。

 脳の器質的損傷を裏付ける画像検査として,CTやMRIが有用な検査と考えられています。

 初期診療では,体内に金属があるか否か不明であることもあり,MRIを選択できず,CTにより器質的損傷の有無を確認することがあります。

 しかし,CTでは,器質的損傷の確認が不十分である場合もあるため,早期にMRI検査,特にT2強調画像やT2スターなどで撮影することが望ましいです。

 なお,びまん性脳損傷の場合には,一見正常に見えることもあるので,外傷直後より経時的に脳萎縮や脳室拡大等を含めた異常所見の有無を確認することが重要とされています。

高次脳機能障害と意識障害との関係を教えてください。

 高次脳機能障害は,脳の器質的損傷の起因するものです。

 意識障害は,脳の器質的損傷が生じていることを示す1つの指標であり,外傷後の意識障害の程度が重く,長時間に及ぶほど,高次脳機能障害が生じる可能性が高いと考えられています。

 なお,意識障害の評価では,JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)が用いられることが多いです。

 自賠責保険では,受傷直後において半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3~2桁,GCSが12点以下)が6時間以上継続,もしくは,健忘症あるいは軽度意識障害(JCS1桁,GCS13~14点)が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる場合には,原則として,高次脳機能障害に関する調査や審査を行うこととされています。

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