死亡事故で弁護士をお探しの方へ
死亡した場合には逸失利益は請求できるのでしょうか。
1 死亡逸失利益とは
被害者の方は,交通事故に遭わず,生存していれば就労で収入を得られたはずですので,得られなくなった収入相当額を損害として,請求することができます。
この死亡による収入の喪失を死亡逸失利益といいます。
被害者本人の損害を相続した相続人が賠償請求することになります。
2 算定方法
⑴ 算定式
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
⑵ 基礎収入額
基礎収入は原則として事故前の現実収入額とします。
現実収入額以上の収入を将来得られると認められれば,その金額を算定基礎とします。
家事従事者や学生等の現金収入がない場合は賃金センサスの平均賃金を算定基礎とします。
⑶ 生活費控除率
お亡くなりになった場合,将来の生活費はかかりません。
賠償ではその生活費分を控除しなければなりません。
生活費控除率の目安は,次のとおりです。
ア 損害賠償額算定基準2020(赤本)
(ア)一家の支柱
A 被扶養者1人の場合 40%
B 被扶養者2人の場合 30%
(イ)女性(主婦,独身,幼児等を含む) 30%
(ウ)男性(独身,幼児等を含む)
50%
(エ)兄弟姉妹のみが相続人のとき
別途考慮する
(オ)年金部分
年金部分の生活費控除率は,通常よりも高くする例が多い
イ 交通事故損害額算定基準2018(青本)
(ア)一家の支柱 30~40%
(イ)女性(女子・主婦を含む) 30~40%
(ウ)男性単身者(男児を含む) 50%
ウ 補足
赤本・青本ともに,女性において,全労働者(男女計)の平均賃金により算定した事例では生活費控除率を40~45%とするものが多い旨記載
(4)就労可能年数
原則として,67歳までを就労可能年数とします。
高齢者(主婦を含む)は,67歳までの年数と各年の簡易生命表の平均余命年数の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
67歳を超える者は,簡易生命表の平均余命年数の2分の1とします。
幼児の場合には,死亡逸失利益の基礎収入をどのように考えるのですか?
死亡被害者が幼児である場合,賃金センサスによる全年齢平均賃金額を基礎収入とする運用が採られています。
全年齢平均賃金額を基礎とするものの,どの統計を用いるかは別に問題となります。
下級審の傾向としては,男子の場合には男性労働者の全年齢・学歴計,女子の場合には,全労働者(男女計)の全年齢・学歴計の平均賃金を基礎とする傾向があるといわれています。
他方で,被害者の属する性の全年齢・学歴計の平均賃金を基礎とすべきとする見解もあります。