交通事故における弁護士費用

1 着手金・報酬金方式と時間制報酬方式(タイムチャージ)

 交通事故における弁護士費用は,主に着手金・報酬金方式によります。

 これは,請求金額や実際の獲得金額に応じて弁護士費用を算出する方法です。

 請求金額や獲得金額が少額である一方で,相当な労力を要することが予想される案件では,時間制報酬,すなわち,実際の執務時間に応じて弁護士費用を算出する方法によることもあります。

2 弁護士費用特約の利用によりご負担が大きく軽減

 加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合,交通事故の損害賠償請求で発生する弁護士費用を一定の基準に基づき負担してくれます。

 弁護士費用特約は一般的には300万円を上限として保険会社が負担する内容であることが多いため,重篤な案件などでなければ,通常,依頼者様の実質的な負担なく進められます。 

 また,弁護士費用特約を利用しても,保険料の等級は下がらず,デメリットはありません。

 弁護士費用特約は,自動車保険に限らず,火災保険や生命保険などについていることもありますし,その契約内容も,例えば,時間制報酬方式を採用していないなど多様なものとなっています。

 よって,弁護士費用特約の利用をお考えの際には,まずは,弁護士にご相談されることをお勧めします。

3 同居のご家族や別居中の未婚の子も使えることが多い

 弁護士費用特約の内容にもよりますが,被保険者のみならず,被保険者と同居のご家族や,別居中の未婚の子(例えば,大学生で一人暮らしをしている未婚の子)も適用対象に含まれることが多いです。

 弁護士費用特約を利用することで,依頼者様のご負担が大きく変わりますので,弁護士費用特約を利用できるかご不明な場合には,一度弁護士にご相談ください。

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