高山の交通事故の裁判例解説

高山の交通事故の裁判例解説

平成28年2月25日岐阜地方裁判所高山支部判決


【事案】

 被害者は,加害車両に追突されたことにより,外傷性脳脊髄液減少症等にり患したとして主張したが,岐阜地方裁判所高山支部はこれを否定した。

【裁判例解説】

 本件では,脳脊髄液減少症の医学的知見・基準を示した上で,①本件事故による起立性頭痛ないし体位による症状の変化があったとは認められないこと,②髄液漏出を示す画像所見が認められないこと,③低髄液圧の所見が認められなかったこと,④ブラッドパッチ療法の後も頭痛が継続し,頭痛その他の症状が同療法により顕著に改善したとは認められないなど,同基準等を満たさないことから,本件事故による脳脊髄液の漏出があったとは認めることができないとした。

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