むちうちに関するQ&A

むちうちに関するQ&A

Qむちうちの場合,どこに通院した方がよいですか?

A

 交通事故でむちうちになった場合,まずは,整形外科に通うべきです。

 医師の診察を受けると診断書が作成されます。

 診断書には,通常,受傷日,傷病名(負傷部位)などが記載されており,治療が必要な身体状態にあることを示す根拠資料となります。

 医師の診察を受けていないと,治療の必要性があるのか分からず,第三者からは,むちうちなどの負傷をしていないものと扱われてしまいます。

 その結果,例えば,接骨院などに通院しようとしても,加害者の任意保険会社により治療費対応を拒否されたり,また,被害者が加入する保険(人身傷害保険や搭乗者傷害保険など)を利用しようとしても,その利用を拒否されてしまうことがあります。

 なお,症状等に応じて,整形外科に加えて接骨院等への通院が有効である場合もあります。

Qむちうちの場合にどのような後遺障害がありますか?

A

 むちうちの場合に考えらえる後遺障害等級には,①後遺障害別等級表12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と,②同14級9号「局部に神経症状を残すもの」が考えられます。

 申請したものの等級には該当しない(「非該当」といいます)場合もあります。

 12級13号と14級9号とでは「頑固な」の有無が異なります。

 この点について,自賠責の実務では,障害の存在が医学的ないしは他覚的に「証明できるもの」を12級13号,そこまでに至らないものの,障害の存在が医学的に「説明可能なもの」を14級9号とする考え方が採用されています。

 医学的ないしは他覚的に証明できる,とは,神経系統の異常が,画像所見や神経学的検査の結果から確認できることを指していると考えられます。

 したがって,むちうちの場合には,受傷初期の段階でMRI検査を受けて画像所見を得ておくべきであるし,また,痺れ,握力低下などの神経症状が生じている場合には,しっかりと医師に早期の段階から伝えていただくことが大切です。

 ただ,むちうちの場合,画像所見や神経学的所見に異常が確認できず,障害の存在を医学的に証明できるもの,に至らないことは少なくありません。

 その場合でも,治療内容や通院状況等から,障害の存在が医学的に説明が可能であるとして,14級9号の認定がなされることもあります。

Q むちうちの通院にあたり注意すべき点は何ですか?

A

 注意点として以下のものが考えられます。

 

1 受傷したら出来る限り早期に受診すること

 初診日が事故発生から大分先になってしまうと,その怪我(及びその症状)が事故によって生じたものか,疑義が生じることがあります。

 その結果,治療費対応や損害賠償が否定されることもあります。

 そのような不利益を受けないよう,受傷した場合には,出来る限り受診することが大切です。

 

2 症状があるのであれば通院すること

 むちうち事案の場合,一般的に症状があれば通院治療するだろうと考えられています。

 そのため,通院が途絶えれば治癒したもの,通院頻度が少なければ軽微な症状であると,評価される可能性があります。

 仕事で忙しい,子どもの世話で忙しいといった事情があったとしても,実務では考慮されないことが多いため,症状があるのであればしっかり通院すべきです。

 事案にもよりますが,症状が軽微であると誤解されないよう,個人の開業医であれば,少なくとも1週間に2回程度は通院した方がよろしいかと思います。

 

3 誤解を招くような伝え方はしないこと

 患部,症状の内容・程度などをしっかり医師等に伝える必要があります。

 例えば,社交辞令として「おかげ様で良くなりました」と伝えると,診断書に「軽快」などと記載されてしまうことがあります。

 その結果,本来であれば通院治療が必要な身体状態であっても,保険会社から,上記診断書の記載を理由に治療費を打ち切られてしまうことがあるので,注意が必要です。

 

4 早い段階で画像検査を受けること

 後遺障害申請手続を行うことになった場合,受傷初期にMRI検査などの画像検査を受けていないと,適正な等級認定を獲得できなくなることもあります。

 個々の事案にもよりますが,むちうちの事案では,受傷初期で画像検査を受けておくべきであるといえます。

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